●国民の祝日【コクミンノシュクジツ】
デジタル大辞泉
こくみん‐の‐しゅくじつ【国民の祝日】
[補説]国民の祝日一覧
元日(1月1日)
成人の日(1月の第2月曜日)
建国記念の日(2月11日)
天皇誕生日(2月23日)
春分の日(3月21日ごろ)
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日)
こどもの日(5月5日)
海の日(7月の第3月曜日)
山の日(8月11日)
敬老の日(9月の第3月曜日)
秋分の日(9月23日ごろ)
スポーツの日(10月の第2月曜日)
文化の日(11月3日)
勤労感謝の日(11月23日)
*東京オリンピック・パラリンピック開催のため、令和2年(2020)と令和3年(2021)は、海の日・スポーツの日・山の日の日付が変更される。
出典:小学館
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世界大百科事典 第2版
こくみんのしゅくじつ【国民の祝日】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国民の祝日
こくみんのしゅくじつ
国で定めた国民の祝いの日で、休日となる。1948年(昭和23)7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律178号)によって、9日の祝日(休日)が定められた。すなわち、元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日、現在は2月23日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)であった。1966年法改正で建国記念の日(政令で定める日、2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)が制定され、1973年からは、祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日となった。また、1985年の改正では、「前日及びその翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」とされ、そのため5月4日が休日となり、5月3日から5日まで連続して休日となった。1989年(平成1)にみどりの日(4月29日、2007年から5月4日)、1995年に海の日(7月20日)、2005年(平成17)に昭和の日(4月29日。2007年より実施)、2014年に山の日(8月11日。2016年より実施)が定められ、年間の祝日数は16日となった。1998年改正で、2000年から成人の日が1月15日より1月第2月曜日に、体育の日が10月10日より10月の第2月曜日に変更された。また、2001年改正により、2003年から海の日が7月20日より7月第3月曜日に、敬老の日が9月15日より9月第3月曜日に変更された。2005年改正では祝日が日曜日にあたるときは、その日の後においてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日を休日とすることとなった。
[上野文枝]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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精選版 日本国語大辞典
こくみん【国民】 の 祝日(しゅくじつ)
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