●国民審査【こくみんしんさ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国民審査
こくみんしんさ
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知恵蔵
国民審査
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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朝日新聞掲載「キーワード」
国民審査
(2019-05-29 朝日新聞 朝刊 3総合)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
デジタル大辞泉
こくみん‐しんさ【国民審査】
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監修:松村明
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世界大百科事典 第2版
こくみんしんさ【国民審査】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国民審査
こくみんしんさ
national review
直接民主制の一つで、一般に国民が直接に法律、公務員などを審査する制度をいう。日本では、内閣が任命した最高裁判所裁判官を国民が国民投票によって審査する制度をさす。
この制度は、裁判官公選の弊害を痛感したアメリカ合衆国において、1937年アメリカ法曹協会によって、各州で行われている裁判官公選にかわるものとして考案された。すなわち、法曹協会が裁判官の選任を一定の条件のもとに行政部にゆだね、一定期間後に国民投票によってこれらを罷免しうるという制度を考案し、この方式を各州で採用するようすすめ、ミズーリ州がこの方式を採用した。
日本では、最高裁判所裁判官に対する民主的なコントロールの方法として、国民投票によってこれを審査することが憲法に定められているが、この方法についてはアメリカの影響があるといわれている。国民投票は任命後の最初の衆議院議員総選挙のときに行い、その後10年を経過したのち初めて行われる衆議院議員総選挙のときさらに行い、その後も同様とされる。投票者の多数が罷免を可としたときは、その裁判官は罷免される(憲法79条3項)。この制度は憲法第15条の国民の公務員選定権・罷免権の一つの表れであり、その働きは任命の事後審査とリコールの二側面をもっている。国民審査が最高裁判所裁判官にだけ適用される趣旨は、それが非常に重要な地位であり、その在任について国民の判断の機会を認めることが民主主義のたてまえから望ましいと考えられたためである。
しかし、もともとこの制度は裁判官公選制にかわるものとして考えられたもので、公選制の伝統のない日本では、裁判官についての知識が薄いところから、この制度の是非がしばしば論議の対象とされてきた。事実、国民審査により罷免された裁判官は現在まで1人もないというだけでなく、罷免を可とする投票は、否とする投票の10%前後にすぎず、現状維持的な決定しか生み出していないとの批判もある。しかし、なによりも主権者である国民に、最高裁判所の構成についてコントロールの権利を認めることは、直接民主制にとって当然であり、少なくとも政府の情実人事に対する安全弁としての役割は果たしうると考えられる。そのためにはその審査・手続に関してよりよい手段が望まれ、とりわけ、判断できないという趣旨の無記入の投票も罷免の意思がないと判断されて、すべて否の投票として数えられるため、罷免について「可」「否」の記入投票に変えたほうがよいという改正意見が主張されている。
[池田政章]
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精選版 日本国語大辞典
こくみん‐しんさ【国民審査】
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