●国連憲章【こくれんけんしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国連憲章
こくれんけんしょう
Charter of the United Nations
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知恵蔵
国連憲章
(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
こくれん‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【国連憲章】
[補説]第4章で総会、第5章で安全保障理事会の構成・任務・権限などを規定。第6章では平和的手段による紛争解決の義務を掲げ、そうした努力にもかかわらず平和に対する脅威・平和の破壊・侵略行為が行われた場合は、第7章において、事態の悪化を防ぐための暫定措置(第40条)、経済制裁や外交関係の断絶などの非軍事的措置(第41条)、それでは不十分な場合は軍事的措置(第42条)などの強制措置をとることができるとし、第51条では集団的自衛権の行使を認めている。また、第10章では経済社会理事会、第14章では国際司法裁判所について規定している。
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世界大百科事典 第2版
こくれんけんしょう【国連憲章】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国連憲章
こくれんけんしょう
The Charter of the United Nations
国際連合の基本事項を規定した条約。第二次世界大戦中の連合国の協力を基盤とする戦後平和維持の理想を実現し、かつ国際連盟の失敗の教訓を生かした世界平和機構の設立を目的とするもので、1945年6月のサンフランシスコ平和会議で採択され、同年10月に発効した。19章111か条からなり、制定の決意を述べた前文に始まり、目的・原則、加盟国の地位、機関、総会、安全保障理事会、紛争の平和的解決、平和に対する脅威その他に関する行動、地域的取極、経済的・社会的国際協力、経済社会理事会、非自治地域、国際信託統治制度、国際司法裁判所、事務局、憲章改正などに関する規定が、そのおもな内容である。国際連盟規約に比べ、平和維持と並んで経済社会協力を重視していることが特徴である。現在国際連合は、常備軍編成の失敗、平和維持活動(いわゆる国連軍)の誕生、加盟国数急増など、さらには、憲章の予期しない事態に当面している。これらのなかで、冷戦の終結およびこれに伴う国際不安定要因の頻発、新時代の地球大規模の諸問題発生への取組みと発想の変化(安全保障理事会常任理事国P5(ピー・ファイブ)の役割の変化、武力行使と国連の対応など)、さらにこれらに関連した国連安全保障理事会の改革、経済社会理事会の強化、信託統治理事会の廃止とほかの理事会への変更、旧敵国条項の廃棄などにつき憲章改正の必要に迫られている。
[斎藤鎮男]
旧敵国条項の廃棄
安全保障理事会常任理事国名の規定とともに国連憲章のなかで第二次世界大戦の戦勝国の組織としての条文を残すものに「旧敵国条項」なるものがある。それらは憲章第53条、第77条1項b、および第107条の3か条で、(1)旧敵国に対し強制行動を行う場合、地域的機関を利用することができ、それには安全保障理事会の許可を必要としない、(2)信託統治制度は「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」に適用する、(3)第二次世界大戦終結の取決めに対し、旧連合国政府が旧敵国にとった行動は憲章が無効にしたり排除したりするものではない、などと記されている。日本をはじめ敵国であった国は、それらは優遇規定であっても今日の新しい平和機構としての国連憲章にあげられているのは不適当であるとの理由で早くより削除を要望していたが、一部の国は戦後記録として残置すべきであると反対していた。1995年12月、第50回総会は、憲章特別委員会がまとめた決議案であるこれら条項の改正・削除を採択した。したがっていまやこれらの規定を削除する方針は合意されたことになったが、憲章改正のための複雑な手続を成功させるには、安全保障理事会改革などほかの重要規定との関連を考慮し、早急な解決を実現させることが適当であるといえる。
[斎藤鎮男]
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精選版 日本国語大辞典
こくれん‐けんしょう ‥ケンシャウ【国連憲章】
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