●国際人権規約【こくさいじんけんきやく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国際人権規約
こくさいじんけんきやく
International Covenants on Human Rights
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知恵蔵
国際人権規約
(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2008年)
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デジタル大辞泉
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】
[補説]社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約とも呼ぶ。B規約の第1選択議定書は人権侵害について個人が自由権規約委員会に直接救済を申し立てることができる個人通報制度について、第2選択議定書は死刑制度廃止について規定したもの。日本や米国などは自国の司法権の独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書には批准していない。
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世界大百科事典 第2版
こくさいじんけんきやく【国際人権規約 International Covenants on Human Rights】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国際人権規約
こくさいじんけんきやく
International Covenants on Human Rights
1966年12月16日、第21回国連総会で採択された人権の国際的保護を定めた国際条約。A―経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)、B―市民的および政治的権利に関する国際規約(International Covenant on Civil and Political Rights)、および、B規約に付属する二つの選択議定書(Optional Protocol)の四つからなる。A規約は1976年1月3日に発効し、締約国は2010年3月31日時点で160か国(署名国69か国)、B規約と第一選択議定書は1976年3月23日に発効し、2010年3月31日時点で、規約の締約国は165か国(署名国72か国)。第一選択議定書には2010年3月31日時点で113か国が加盟している。北朝鮮は1997年8月27日、国連人権委員会差別防止小委員会が同国の人権状況を非難する決議を採択したことに抗議、B規約からの脱退を通告した。日本はAB両規約だけ批准し、1979年(昭和54)9月21日から締約国になった。両規約は、共通内容を定めた第1部、第2部と、それぞれの実体的権利内容を定めた第3部、および人権保障の実施措置を定めた第4部(B規約では第4部、第5部)、ならびに署名・批准などの手続を定めた諸条項からなる。
第1部は人民の自決権(第1条)、第2部は規約締約国による人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、民族的社会的出身、財産、門地などによる差別のない人権保障義務を定めている(第2条~第5条)。A規約の第3部は、いわゆる生存権ないし社会権的基本権を定め、締約国がその国内事情などに応じて漸進的にそれらの諸権利の実現を図るべきことを、B規約の第3部は、いわゆる自由権的基本権と政治に参加する権利を定め、締約国が当然かつ即時にそれらの諸権利を保障すべきことを規定している。第4部以下の実施措置については、A規約では、締約国から国連に対して同規約の実施状況を報告させることに重点を置いている。これに対して、B規約では、締約国に同規約の実施状況を報告させるほか、人権委員会の審査権限を認める宣言(第41条)をした国については、他国からの申立てにより人権侵害国の規約違反を審査しうるものとし、また、議定書批准国については、被害を受けた個人からの救済申立てを委員会が受理して事件を審査しうる旨を定めているが、日本は、第41条の宣言も議定書の批准もしていない。また、1989年12月15日には死刑廃止を目ざすB規約の第二選択議定書が採択され、1991年7月11日に発効、2010年3月31日時点では72か国がこの議定書の条項に拘束されることに同意している。日本はこれも未批准である。なお、A規約の選択議定書も2008年12月10日に国連総会で採択されたが、未発効である。
[宮崎繁樹]
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精選版 日本国語大辞典
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】
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