●地方自治法【ちほうじちほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
地方自治法
ちほうじちほう
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知恵蔵
地方自治法
(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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デジタル大辞泉
ちほうじち‐ほう〔チハウジチハフ〕【地方自治法】
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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世界大百科事典 第2版
ちほうじちほう【地方自治法】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
地方自治法
ちほうじちほう
日本国憲法は第8章において、4か条にわたり地方自治に関する規定をおき、地方自治制度を統治機構の一環として組み入れるとともに、「地方自治の本旨」(憲法92条)に基づいて地方公共団体の組織および運営に関する事項が法律で定められることを求めている。この要請に基づいて1947年(昭和22)に制定された、地方自治に関する基本法が地方自治法である。第二次世界大戦前の明治憲法が地方自治に関する規定を置かず、地方制度をもっぱら法令の定める所に委ねていたのに比べれば、現行憲法が地方自治法に関してとくに一つの章を設け、基本指針を示していることは注目に値する。
地方自治法が依拠する地方自治の本旨とは、団体自治と住民自治の実現にある。団体自治とは都道府県、市町村など国から独立した地方公共団体を設け、自主的な立法権、行政権、財政権などを付与することである。戦前の旧地方制度においては、府県知事に官選官吏があてられ、中央政府の後見的監督が強大であったのに比べ、現在の地方自治制度の下では中央政府の関与は必要かつ最小限度のもので、かつ地方公共団体の自主性、自立性に配慮したものでなければならない。
地方自治の本旨を構成するもう一つの要素である住民自治とは、国から独立した地方公共団体の政治、行政が当該地域住民の意思に基づいて行われることである。地方自治制度の下においては間接民主主義を原則とし、議事機関である地方議会の議員が住民によって選挙されるのみならず、地方公共団体の長もやはり住民によって選挙される(いわゆる首長制)。ただし、間接民主制の限界を補うべく、住民による条例の制定・改廃の請求や議会の解散請求など一定の範囲で直接民主制の要素も取り入れられている。
以上のように、地方自治制度は旧地方制度に比べれば格段に進展しているが、地方公共団体の事務に国がどの程度関与するのか、地方財政の自主性をいかに高めるか、などに関して課題は多い。地方自治法自体はしばしば改正されているが、1999年(平成11)には地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)が制定され、従来問題の多かった機関委任事務が廃止となり、地方公共団体の事務が自治事務と法定受託事務に再構成されるなど、地方自治に関する法制度の検討は継続的に行われている。
[安西文雄]
『久世公堯著『地方自治制度』(1996・学陽書房)』▽『原田尚彦著『地方自治の法としくみ』(1995・学陽書房)』▽『俵静夫著『地方自治法』(1975・有斐閣)』
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精選版 日本国語大辞典
ちほうじち‐ほう チハウジチハフ【地方自治法】
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旺文社日本史事典 三訂版
地方自治法
ちほうじちほう
1947年公布。約300条からなり,この法により国と地方公共団体との間の基本的関係が明確にされ,地方公共団体の自治体としての民主的運営が確保されるようになった。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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