●均田制【きんでんせい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
均田制
きんでんせい
jun dian zhi
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日本大百科全書(ニッポニカ)
均田制
きんでんせい
江戸時代、農民の土地保有の不均等是正再分配制度。各地の土地割替(わりかえ)制と関連して行われた。対馬(つしま)藩、佐賀藩の例が顕著であるが、とくに佐賀藩では幕末期の藩政改革の一環として行われたところに特色がある。すなわち、商品経済の発展により農民層の分解が進み、寄生地主的土地所有が展開するが、これを阻止するため、1852年(嘉永5)と61年(文久1)地主の土地を没収して、旧地主と小作人に分配し、貧農・小作人層の安定と藩財政の回復を図った。制度としての実施ではないが、同様の主旨で水戸藩でも1844年(弘化1)に限田の制を設け、土地兼併の防止に努めている。水戸藩は9代藩主徳川斉昭(なりあき)のもと、1830年(天保1)から天保(てんぽう)の改革を実施。1840年から43年まで検地を行うが、その眼目は「経界を正す」もので、富農の土地兼併を抑え、不正な売買による土地集中を防ぎ、貧農の増加を食い止めることであった。検地の終了後の限田の制では、百姓持高を9、7、5石の3等に分け、この持高の減石を制限した。これは領内の農民持高の変動を防止するもので、佐賀藩の均田制に通ずるものがある。
[佐久間好雄]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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旺文社世界史事典 三訂版
均田制
きんでんせい
後漢 (ごかん) の滅亡後,強化された豪族の土地兼併を防ぎ,税収を確保する目的で,魏の屯田法,晋の占田法・課田法の後をうけて485年,北魏の孝文帝が設け,隋・唐に引きつがれた。北魏では15歳以上の男に40畝 (ぽ) ,妻に20畝の露田 (ろでん) (口分田)を分配する,奴婢 (ぬひ) ・耕牛にも規定額を与える。露田には,倍田をつけ,休閑地とする。露田は穀物栽培のためで,70歳となるか死亡すると返還する。このほか,桑田・麻田があった。隋においては,煬帝のとき,妻・奴婢への給田が廃止された。唐制では,丁男(21〜59歳)・中男(16〜20歳)には口分田80畝と永業田20畝,老男(60歳以上)・身体障害者・商工業者・官戸には口分田40畝,未亡人には30畝が給された。官爵に対しては1万畝〜60畝の官人永業田,職務には職田があって,貴族に対する唐朝の支配を強化した。均田制は,租庸調制・府兵制と一体化して実施されたが,中期以後崩れていった。
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デジタル大辞泉
きんでん‐せい【均田制】
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