●執行機関【シッコウキカン】
デジタル大辞泉
しっこう‐きかん〔シツカウキクワン〕【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。
2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。
3 行政官庁の命により、その処分を実力により執行する機関。警察官・収税官吏など。
4 民事執行法上、債権者の申し立てに基づいて強制執行を行う職務をもつ国家機関。執行官・執行裁判所など。
2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。
3 行政官庁の命により、その処分を実力により執行する機関。警察官・収税官吏など。
4 民事執行法上、債権者の申し立てに基づいて強制執行を行う職務をもつ国家機関。執行官・執行裁判所など。
出典:小学館
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精選版 日本国語大辞典
しっこう‐きかん シッカウキクヮン【執行機関】
〘名〙
① 国、地方公共団体、または法人の意思決定の執行の任に当たる機関。地方公共団体の長、公益法人の理事会、会社の取締役会など。
※東京朝日新聞‐明治三八年(1905)一二月一九日「従来の実験上市参事会を執行機関となすの弊害を悟りしに由る」
② 民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関。執行官、執行裁判所、受訴裁判所がある。
③ 刑事訴訟法上、刑事裁判の執行に当たる機関。検察官、監獄官吏、司法警察職員など。
④ 行政上、行政官庁の命令を受けて実力で処分などをとりおこなう機関。警察官、租税の徴収職員など。
⑤ =しっこういいんかい(執行委員会)〔尖端語百科辞典(1931)〕
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