●基本財産【キホンザイサン】
デジタル大辞泉
きほん‐ざいさん【基本財産】
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精選版 日本国語大辞典
きほん‐ざいさん【基本財産】
〘名〙
① 地方公共団体が収益を目的として維持する財産。現在は積立金穀と合わせて基金と呼ばれる。
※市制及町村制(明治二一年)(1888)市制・八一条「市は其不動産、積立金穀等を以て基本財産と為し之を維持するの義務あり」
② 財団法人の運営の基本となる財産。
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