●大宝律令【たいほうりつりょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
大宝律令
たいほうりつりょう
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デジタル大辞泉
たいほう‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【大宝律令】
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防府市歴史用語集
大宝律令
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世界大百科事典 第2版
たいほうりつりょう【大宝律令】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
大宝律令
たいほうりつりょう
日本古代の法典。唐の永徽律令(えいきりつれい)(651)、永徽律疏(りつそ)(653)を藍本(らんぽん)とする。文武(もんむ)天皇の即位(697)前後から、浄御原令(きよみはらりょう)および天武(てんむ)天皇の時代から編纂(へんさん)が進められていた律をもとにして新たな律令法典の編纂が開始された。編纂には撰令所が設置された。編纂は文武天皇の叔父の刑部(おさかべ)親王、中納言(ちゅうなごん)藤原不比等(ふひと)らを中心にして行われた。700年(文武天皇4)3月に令が完成し、翌701年3月大宝と建元し、位階(五位以上)と官制を新令に従って改正した。これが令の施行の開始である。六位以下の位階改正は5月に行われた。4月には親王以下官人に、6月には僧綱(そうごう)に、8月には諸国に対して令の講義が行われた。中央・地方の一般行政は6月から新令により執行された。日本で編纂された最初の律法典である大宝律は701年(大宝1)8月に完成し翌年2月に頒行された。ここに初めて令律二法典がそろったのである。
757年(天平宝字1)には養老(ようろう)年間(717~724)に撰修(せんしゅう)された養老律令が大宝律令にかわって施行された。なお、大宝律令・養老律令の名称は後代に付された学術用語である。養老令は、その官撰注釈書の『令義解(りょうのぎげ)』(833撰、834施行)と『令義解』の注釈書の『令集解(しゅうげ)』(9世紀後半または10世紀初頭撰)に30篇(ぺん)953条のなかの28篇904条が収載され、残りもほぼ復原されている。しかし、大宝令は、養老令の施行以後散逸してしまい、現在はその逸文が『令集解』を中心とした法制史料により断片的に復原されているにすぎない。律は、養老律(約500条)がその写本の伝存により約3分の1ほど知られるのに対して、大宝律は令と同様に散逸してしまい、養老律の散逸部分とともに断片的に逸文が復原されている。これらの大宝律令復原研究の成果によると、大宝律令は令の篇名が若干異なり、また要所において条文の内容に違いがあるものの、条文数・条文内容ともに基本的には養老律令と同様のものであったと考えられる。また唐律令とは基本構成は同じであるが、令は日本の実状にあわせてきわめて多くの条文において改変が施され、律も律に律疏を組み入れるという体裁の変更を行うとともに条文内容でも令と同様に改変が施されている。
[石上英一]
『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』▽『律令研究会編『訳註日本律令』全10巻(1976~91・東京堂出版)』▽『『新訂増補国史大系 令義解』(1968・吉川弘文館)』▽『『新訂増補国史大系 令集解』全4巻(1972・吉川弘文館)』
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精選版 日本国語大辞典
だいほう‐りつりょう ‥リツリャウ【大宝律令】
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旺文社日本史事典 三訂版
大宝律令
たいほうりつりょう
律6巻。令11巻。文武天皇の命で,刑部 (おさかべ) 親王・藤原不比等 (ふひと) ・粟田真人 (あわたのまひと) らの編纂。757年に養老律令が施行されるまで行われたが,両者の内容は大差ない。全文は今日伝わらないが,『令集解 (りようのしゆうげ) 』などにより条文の一部を知ることができる。中国の法典を範とし,日本の国情に適合するよう変えてある。大化の改新の目標の完成とみることができる。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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