●奴婢【ぬひ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
奴婢
ぬひ
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デジタル大辞泉
ど‐ひ【奴×婢】
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ぬ‐ひ【▽奴×婢】
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世界大百科事典 第2版
ぬひ【奴婢】
[日本]
古代の賤民。男性を奴(やつこ),女性を婢(めやつこ)と称する。律令制以前には奴隷的な賤民を一括して奴婢と称したが,大宝令(戸令)では,私有奴婢は私奴婢と家人(けにん)(家族を成し家業を有し売買されない上級賤民)に,官有奴婢は官奴婢(公奴婢とも)と官戸(かんこ)(家人とほぼ同じ身分)に分化した。奴婢は所有者により資財と同じに物として扱われ,相続・贈与や売買・質入れの対象とされた。また牛馬と同様に生益の子(出生によって増加した子)は所有者の所有となり,また所有者を異にする奴婢の間の生益の子は,母である婢の所有者の所有となった。
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日本大百科全書(ニッポニカ)
奴婢
ぬひ
日本古代の賤民(せんみん)制度における奴隷的な賤民。中国の隋(ずい)・唐(とう)の身分法の奴婢制度を継受したもの。男性を奴(やっこ)、女性を婢(めやつこ)と称す。大宝令(たいほうりょう)の戸令(こりょう)により、私有奴婢は私奴婢と家人(けにん)に、官有奴婢は公(く)奴婢(官(かん)奴婢)と官戸(かんこ)に分化し、同身分間の婚姻を強制された。奴婢は所有者により資財と同様に扱われ、相続・贈与・売買され、牛馬と同様に、生まれた子は所有者のものとなり、また所有者を異にする奴婢の間に生まれた子は婢の所有者のものとなった。所有者は奴婢に罪あれば届け出て殺すこともできた。また公私奴婢、官戸、家人は姓をもたなかった。放(ゆる)された場合、公奴婢は官戸に、私奴婢は家人に身分を上げられると戸令は規定するが、実際にはただちに良人(りょうじん)とされる場合が多かった。私奴婢は、庚寅年籍(こういんねんじゃく)(690)の造籍以降は生益(しょうえき)によってしか増加しないことになった。奴婢は逃亡や訴良(自らは元来良民身分であると訴え出ること)などの身分解放の行動により抵抗した。奴婢人口は抑制傾向にあったが、良民のなかに奴婢と偽ったり、奴婢と通婚して課役を逃れる例も生じてきたので、789年(延暦8)良賤通婚により生じた子を良民とすることに改めたのちに急激に減少したと考えられ、私有奴婢制は平安中期には解体した。
[石上英一]
『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』▽『神野清一著『律令国家と賤民』(1986・吉川弘文館)』
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精選版 日本国語大辞典
ど‐ひ【奴婢】
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ぬ‐ひ【奴婢】
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旺文社世界史事典 三訂版
奴婢
ぬひ
殷 (いん) 代から存在し,法律上では清末期の1909年まで続いた。奴婢相互だけの通婚が認められ,その子も奴婢とされた。漢代から南北朝時代の豪族は多数の奴婢を所有し,農耕・織布などに使役した。佃戸 (でんこ) 制の発展に伴い,生産面からは後退。明末期から清初期にかけて,奴変と呼ばれる織工の暴動が頻発した。中国での奴隷は,奴僕・僮奴 (どうど) などとも呼ばれた。なお日本では8世紀末から急激に減少し,朝鮮では19世紀の甲午 (こうご) 改革で廃止された。
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旺文社日本史事典 三訂版
奴婢
ぬひ
奴は男子,婢は女子の奴隷を意味した。律令制では公奴婢 (くぬひ) と私奴婢があり,いずれも家族生活を許されず,売買・譲渡の対象となった。口分田は良民の3分の1を班給された。法的には延喜年間(901〜923)に廃止された。
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