●始期【しき】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
始期
しき
一定の時期が到来することにより,たとえば債務の履行義務が生じたり,契約そのものが効力を生じたりするなど,法律行為の効力が発生することになる期限の始りをいう。終期に対する概念。始期には何年何月何日というようにその到来する時期が確定している場合と,ある人が死んだときというように到来する時期が不確定な場合とがある。しかしいずれにせよ始期も期限の一つであって,条件と異なり,必ず生じる事実に基づいている。始期のついた権利の消滅時効は,始期到来まで進行しない。なお,始期がまだ到来していない状態の権利も期待権の一種として保護される場合がある。
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デジタル大辞泉
し‐き【始期】
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世界大百科事典 第2版
しき【始期】
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精選版 日本国語大辞典
し‐き【始期】
〘名〙
① ある物事がはじまる時期。はじめの期間。
② 法律行為の効力の発生または債務の履行を、将来確実に到来する事実の発生にかからせる付款。⇔終期。
※民法(明治二九年)(1896)一三五条「法律行為に始期を附したるときは其法律行為の履行は期限の到来するまて之を請求することを得す」
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