●子会社【こがいしゃ】
デジタル大辞泉
こ‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【子会社】
[補説]以前は商法で、親会社が議決権の過半数を有する状態と定められていたが、現在の会社法では、実質的な支配が認められれば、議決権が50パーセント以下であっても子会社と判定される。
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株式公開用語辞典
子会社
世界大百科事典 第2版
こがいしゃ【子会社】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
子会社
こがいしゃ
subsidiary company
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日本大百科全書(ニッポニカ)
子会社
こがいしゃ
subsidiary
一般には経営権を他企業に掌握され、被支配の状態にある会社をいう。この場合、経営権をもつ企業を親会社という。厳密には親会社の出資比率が50%を超える被支配会社のみを子会社という。それが50%以下20%以上のものは関連会社とよばれ、子会社と区別される。子会社と関連会社をあわせて関係会社とよぶ。親会社と子会社は、一体として経営されているのが普通であるから、1976年(昭和51)の証券取引法(現金融商品取引法)に基づき、親会社は原則として子会社と連結決算しなければならない。関連会社については、持分(もちぶん)法(出資比率による業績の連結)によって連結決算しなければならない。
[森本三男]
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精選版 日本国語大辞典
こ‐がいしゃ ‥グヮイシャ【子会社】
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