●学校教育法【がっこうきょういくほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
学校教育法
がっこうきょういくほう
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知恵蔵
学校教育法
(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2008年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
がっこうきょういく‐ほう〔ガクカウケウイクハフ〕【学校教育法】
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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防府市歴史用語集
学校教育法
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世界大百科事典 第2版
がっこうきょういくほう【学校教育法】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
学校教育法
がっこうきょういくほう
現行学校制度の根幹を定める法律。昭和22年法律第26号。全13章146条からなる。第1章総則に、各学校共通の事項として学校の設置、管理、経費の負担、授業料、校長・教員、学生・生徒等の懲戒、健康診断、学校の閉鎖命令などに関する諸規定、第2章義務教育、第3章幼稚園、第4章小学校、第5章中学校、第6章高等学校、第7章中等教育学校、第8章特別支援教育、第9章大学、第10章高等専門学校の順で、正規の各学校に関する規定が定められ、第11章専修学校、第12章雑則中に各種学校等の規定が設けられている。第13章には罰則。附則には、本法の施行により廃止されるべき法律、勅令と経過措置などが定められている。
1947年(昭和22)教育基本法とともに公布されたこの法律は、第二次世界大戦前の分岐型学校体系を、アメリカ教育使節団報告書の勧告に従い、いわゆる六三制の単線型学校体系に改めた。戦前の学校体系では、国民学校初等科の修了者は、12歳で、
(1)二~三年制の国民学校高等科を経て定時制の青年学校(男子には義務化されていた)で終わるコース
(2)中等学校(旧制の中学校、高等女学校、各種実業学校からなる)から専門学校(旧制)や高等学校(旧制)を経て大学に至るコース
とに振り分けられていた。(1)へのコースを余儀なくされた75%の青少年にとって、(2)は高嶺(たかね)の花であった。第二次世界大戦後の1947年、全日制3年の中学校が新設され、15歳までが普通義務教育の対象となったことは、男女差別の撤廃、勤労青少年のための高等学校・大学の定時制・通信制の発足、心身障害者の就学義務化などとともに、学校教育法が、教育の機会均等の原則の貫徹をいかに強く志向したかを物語る。戦前の公教育のもとでは設けられることのなかった、就学義務違反に対する罰則が設けられた意図もそこにあった。
対日講和条約などの発効(1952)後、新学校体系は、国力、国情に合致しないとの理由から幾度となく抜本的改正が試みられた。事実1949年(昭和24)の短期大学の恒久化、1961年の技能連携(定時制または通信制の生徒が当該都道府県委員会の指定する技能教育施設で学習した場合、高等学校の教科の一部の履修とみなす)制度と高等専門学校制度の発足、1975年の専修学校制度の成立などは、いずれも学校体系上の大きな修正を意味した。しかし、これらの改正では基本的性格はそのまま残ったとみてよく、それが抱える諸問題は、教育内容の充実と、生涯教育の制度化といった方向で解決が図られていくものと考えられた。
1998年(平成10)の改正で発足した中等教育学校制度は、これまでの単線型の六三制に、六六制の体系をも組み込んだ改革である。地方公共団体による中高一貫教育の選択的導入は、画一的受験体制下のゆがんだ中等教育の是正を期したもので、やがては学校制度全体の多様化・複線化をも企図している。子供や保護者の選択の幅を広げ、学校教育の活性化と「ゆとり」を保証するための改革とされている。しかし、改革に際し当時の文部省初等中等教育局長、教育助成局長が新設の公立六年制中等教育学校について
(1)「受験エリート校化」や「受験競争の低学齢化」はあってはならない
(2)入学者の決定にあたって学力試験は行わない
との通知を出していることは見落とせない。その背景には、六六制の導入そのものは戦後改革期にも提唱されながら、六年制中等学校のエリート校化への危惧(きぐ)の念から日の目をみるに至らなかった制度であったという事情がある。いまなぜ改革が推進されるのかを熟考し、今後監視する必要がある。
[木村力雄]
『内藤誉三郎著『学校教育法解説』(1947・ひかり出版社)』▽『天城勲著『学校教育法』(1958・日本評論新社)』▽『今村武俊・別府哲著『学校教育法解説 初等中等教育編』(1968・第一法規出版)』▽『山内太郎編『戦後日本の教育改革5 学校制度』(1972・東京大学出版会)』▽『鈴木勲編著『逐条 学校教育法』(1995・学陽書房)』
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精選版 日本国語大辞典
がっこうきょういく‐ほう ガクカウケウイクハフ【学校教育法】
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旺文社日本史事典 三訂版
学校教育法
がっこうきょういくほう
1947年3月31日公布。教育基本法に基づいて,現在の六・三・三・四制を確立。小学校,中学校,高等学校,大学,高等専門学校,盲・ろうあ教育,養護教育,幼稚園などを規定。義務教育を小・中学校の9か年としたこと,男女共学,単線型の学校体系などを特色としている。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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