●官制【かんせい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
官制
かんせい
明治憲法下で行政部の組織を規定した勅令。各省官制,各省官制通則,地方官官制があり,これらの官制によって各省の設置,内部構造,権限,定員などが定められていた。明治憲法は行政部の組織,官吏の任免,官吏の給与に対して議会の介入を許さず,これらの問題に関する権限を天皇の大権のもとにおいたので (10条) ,組織に関する規定も勅令によったのである。日本国憲法下ではかつて官制で規定されていた事項はすべて,議会が制定する法律で規定されることになっている。
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デジタル大辞泉
かん‐せい〔クワン‐〕【官制】
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精選版 日本国語大辞典
かん‐せい クヮン‥【官制】
〘名〙 行政機関の組織、名称、設置、構成、権限などを定めた法規。また、官職に関する制度。
※山谷詩集鈔(1647)二「元豊三年やらに、官制を定められたことの有を云」 〔管子‐乗馬〕
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