●官吏【カンリ】
デジタル大辞泉
かん‐り〔クワン‐〕【官吏】
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世界大百科事典 第2版
かんり【官吏】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
官吏
かんり
明治憲法下で、天皇の大権に基づいて任命され、統治権の総攬(そうらん)者たる天皇への人的な忠誠心によって義務づけられ、無定量の公務を担当・執行するもの。明治憲法下の官吏は、身分的に天皇に隷属しつつ、国民に対しては特権的官吏団を形成していた。日本国憲法(7条・73条)、法律においても官吏の語が使用されるが、憲法上(15条)、官吏の観念は本質的に変わり、国家公務員とほぼ同義である。例外として会計法、恩給法上の官吏概念がある。
[平田和一]
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精選版 日本国語大辞典
かん‐り クヮン‥【官吏】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
官吏
かんり
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