●官房【かんぼう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
官房
かんぼう
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デジタル大辞泉
かん‐ぼう〔クワンバウ〕【官房】
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世界大百科事典 第2版
かんぼう【官房 Kammer[ドイツ]】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
官房
かんぼう
行政組織上、局・部・課などとともに行政機関の内部部局の一種。沿革的には、絶対君主制下のドイツで君主の側近の官僚が国家の行政、財政、外交などの枢要な事務を扱っていた小室Kammerに由来する。
官房は、府、省、会計検査院にあっては必置の内部部局であり、委員会、庁などでは随意に設置される(国家行政組織法7条1項・3項・7項、会計検査院法12条)。官房の機能は、各部局間の事務を横断的に統合し、連絡調整を図ることにあるが、具体的には機密に関する事務、人事・文書・会計等の庶務的事務、部局間の連絡調整に関する事務をつかさどる。
なお、内閣には、その事務を助けるため、内閣官房が置かれ、閣議事項の整理、内閣の庶務、閣議を必要とする重要事項、ならびに行政各部の施策に関する総合調整、および内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務をつかさどる。これらの事務を統轄する内閣官房長官には国務大臣があてられる(内閣法12条・13条)。
[小松 進]
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精選版 日本国語大辞典
かん‐ぼう クヮンバウ【官房】
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