●家人【けにん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
家人
けにん
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デジタル大辞泉
いえ‐びと〔いへ‐〕【家人】
「―に恋ひ過ぎめやもかはづ鳴く泉の里に年の経(へ)ぬれば」〈万・六九六〉
2 家に仕えている人。また、貴人の家に出入りする人。家人(けにん)。
「なほ親しき―のうちには数へ給ひけり」〈源・関屋〉
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か‐じん【家人】
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け‐にん【家人】
2 平安時代、貴族や武士の棟梁(とうりょう)に隷属した侍。
3 「御家人(ごけにん)」に同じ。
4 家来。また、奉公人。〈日葡〉
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世界大百科事典 第2版
けにん【家人】
[古代]
家人の語には三つの用法がある。第1は家内の人という意味の用法である。唐律令,日本律令ともに家人とあるもので,この場合の家人は一般に良民である。第2は賤民としての家人の用法である。唐律令に部曲とあるのを,日本は部民(べみん)に部曲の語を用いてしまったために日本律令では家人と改めたもの。この家人は,官戸と同様に家族をなし,家業をもち,家族全員が同時に使役されることはなく,また売買されず,私奴婢より上の身分であった。
出典:株式会社平凡社
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日本大百科全書(ニッポニカ)
家人
けにん
日本古代の家人の語には三つの用法がある。第一は家内の人という意味での用法で、良民である。第二の用法は、唐律令(りつれい)に部曲とあるのを、日本では部民(べみん)に部曲(かきべ)の語を使用したために律令(りつりょう)では家人と改めたもので、五色の賤(せん)の一つ。家人は、官戸(かんこ)と同様に家族をなし、家業をもち、家族全員が同時に使役されることはなく、売買されず、私奴婢(しぬひ)より上級の身分であった。ただし、婚姻は家人同士でしか認められず、姓もなかった。口分田(くぶんでん)は私奴婢と同じく良民の3分の1を給された。この家人の例は、寺の家人が法隆寺、筑前(ちくぜん)観世音(かんぜおん)寺にみえる程度で、一般の戸籍などにはみえない。家族的結合をもつ私有賤民(せんみん)はほとんど私奴婢とされ、家人身分の賤民は一般には存在しなかったらしい。第三の用法は、第一の家人の概念から発展したもので、貴族の私的隷従者を示す用法で、9世紀後半以降に多くみられるようになる。これが中世の家人概念の前身である。
[石上英一]
『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』
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精選版 日本国語大辞典
いえ‐びと いへ‥【家人】
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いわ‐びと いは‥【家人】
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か‐じん【家人】
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け‐にん【家人】
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やけ‐ひと【家人】
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旺文社日本史事典 三訂版
家人
けにん
奴婢 (ぬひ) よりは上位の身分で,家庭を営むことが許され,売買は禁じられていた。
②平安時代,有力貴族や武士の棟梁 (とうりよう) に臣従した武士。
③鎌倉時代,幕府に属し関東御家人と称した武士。
④御家人。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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