●家督【カトク】
デジタル大辞泉
か‐とく【家督】
2 相続すべきその家の財産・事業などの総体。跡目。「
3 民法旧規定で、戸主の身分に備わる権利と義務。戸主の地位。
4 中世、一門・一族の長。棟梁(とうりょう)。
5 江戸時代、武士が、主君から与えられた封禄。跡式。
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世界大百科事典 第2版
かとく【家督】
[中世]
鎌倉時代以降,日本の封建制社会においてごく一般的に用いられていた用語であるが,南北朝時代の以前と以後とで,その意味はまったく異なる。鎌倉時代の例としては《吾妻鏡》の,秩父氏の家督を継ぐ河越重頼が,江戸氏をはじめ幾つかの武士団を統率したという表現をあげることができるが,この場合の家督は,秩父一門の族長のことであった。これに対して室町・戦国期の史料にみえる家督という語は,上のような一門一族のうちに成長してきた個々の家父長的家族(家)の統率者を指している。
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日本大百科全書(ニッポニカ)
家督
かとく
家族を統督する者で、古くは一族の首長を意味した。室町時代には家を継いだ者、さらにはその相続した所領をも意味するようになった。
平安時代の後半期に勃興(ぼっこう)した武人の間には血族的団結の風が強く行われた。この血族的団結は一族、一門、一流などとよばれたが、この一族の首長を家督とよんだ。当時、所領は生前に諸子に分与する慣習であったが、一族の所領を防衛するための組織がこの血族的集団であった。財産を分与された諸子はそれぞれ一家を創立したが、本家の家督の軍事的統率に服した。
鎌倉幕府成立後は、幕府が御家人(ごけにん)を招集する場合には、その命令はまず家督に伝えられ、家督からその一族の輩(ともがら)に伝達され、家督は一族の輩を率いて出陣した。家督と一族の輩との関係は、所領の面からみれば、総領と庶子との関係、すなわち数人の子(庶子)に所領を分与しながら、そのなかの1子である嫡子に全所領を総領させる形態がとられていた。室町時代になると、財産の単独相続法が発達し、父の所領は嫡子1人が相続し、他の諸子はその扶助を受けるようになって、家督と一族の輩との関係は消滅し、家督は家を継いだ者を、さらにはその相続した所領をも意味することになった。
江戸時代には、武士につき、死亡による相続を跡名相続(大名の場合は遺領相続)とよぶのに対し、隠居による相続を家督相続とよんだ。この場合の家督は封禄(ほうろく)の意味である。また庶民の間でも家産を家督と称した。なお、明治以降「家督相続」ということばは旧民法に残された。
[石井良助]
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精選版 日本国語大辞典
か‐とく【家督】
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旺文社日本史事典 三訂版
家督
かとく
平安時代,家督は長男を意味したが,中世では同族の族長をさすようになった。鎌倉時代の家督相続は嫡子 (ちやくし) の単独相続,財産は庶子 (しよし) とともに分割相続であった。室町時代には家督・財産とも嫡子が単独相続とし,庶子を家臣として統制した。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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