●寄託図書館【きたくとしょかん】
図書館情報学用語辞典 第5版
寄託図書館
法的な指定を受けて,一定の出版物を網羅的に収集することができるよう,その保存用コピー(deposit copy)を自動的に受け取り,これを公開,保存する図書館.米国ではいわゆる政府刊行物の公開利用のため,連邦政府および各州による出版物はすべて,指定された図書館に無料で送付されるべきことが定められており,一般にはこの指定を受けた図書館を指していうが,英国などではいわゆる納本図書館(特に著作権登録のためのもの)を指していうことも多い.
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出典:図書館情報学用語辞典 第4版
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