●寄託【きたく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
寄託
きたく
deposit
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デジタル大辞泉
き‐たく【寄託】
1 物品などを他人に預け、その処置や保管を頼むこと。「故人の蔵書を市に
2 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約束して、ある物を受け取ることによって成立する契約。
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世界大百科事典 第2版
きたく【寄託】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
寄託
きたく
当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約して、ある物を受け取ることによって効力を生じる、要物・不要式・無償・片務の契約をいう(民法657条)。ただし諾成的寄託(合意のみで目的物の引渡しを必要としない)の成立も可能であり、また、報酬の特約がある場合には、有償・双務の契約となる。
寄託により、受寄者は目的物を保管する義務を負う。保管にあたって負う注意義務について、有償寄託の場合には善良なる管理者の注意(同法400条)、無償寄託の場合には自己の財産におけると同一の注意(同法659条)である。また、受寄者は、寄託者の承諾がない限り保管を第三者にさせることはできない(同法658条1項)。また、寄託物について権利を主張する者が受寄者に訴えを提起したなど、一定の場合には通知義務を負い(同法660条)、委任の場合におけると同様、金銭その他の物および消費金支払い義務を負う(同法665条・646条・647条)。そして寄託が終了したときには寄託物を返還しなければならない。他方、寄託者は費用前払い義務、立替え費用および利息の償還義務、債務弁済および担保供与の義務を負い(同法665条・649条・650条)、有償寄託の場合には、さらに報酬を支払わねばならない。
[淡路剛久]
消費寄託
受寄者が目的物そのものを返還するのではなく、同種・同等・同量の物を返還する場合(銀行の貸付など)を消費寄託という。不規則寄託ともよばれる。寄託の一種ではあるが、消費貸借に類似しているので、返還時期(寄託者はいつでも返還を請求できる)の点を除いて、すべて消費貸借の規定が準用される(同法666条)。なお、商法の寄託は商事寄託とよばれる。
[淡路剛久]
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図書館情報学用語辞典 第5版
寄託
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