●居留地【キョリュウチ】
デジタル大辞泉
きょりゅう‐ち〔キヨリウ‐〕【居留地】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
きょりゅうち【居留地】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
居留地
きょりゅうち
外国人の内地雑居を認めない国家が、条約で外国人の営業と居住を認めた地域。中国語の「租界」の公定訳で、居住外国人は永代借地権を得、また警察権を含む自治行政権をもつ場合が多く、領事裁判制度とともに国家主権を侵害した。日本では安政五か国条約締結の際、アメリカ全権は、長崎出島(でじま)の慣習を基準とされることを恐れて雑居を求めたが、幕府は相互の紛争発生を懸念し外国人隔離の目的で居留地設定を希望した。1859年(安政6)長崎、箱館(はこだて)、神奈川(横浜)に居留地を開設、上海(シャンハイ)租界第2回土地章程とほぼ等しい規則で、自治行政権を認めた。1868年(慶応4)1月兵庫、大坂に、ついで翌1869年(明治2)1月江戸、新潟に開かれた。自治行政権は、箱館、江戸では実施されなかったが、横浜では1867年名目的に返還しながら、実質的には1877年まで行政権を外国人が握り、神戸、大阪でも1899年の改正条約実施で居留地が消滅するまで、外国人による自治が行われ、主権を侵害していた。他方、日本は1876年最初の専管居留地を朝鮮の釜山(ふざん)に設定した。
[藤村道生]
『大山梓著『旧条約下に於ける開市開港の研究』(1967・鳳書房)』
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
きょりゅう‐ち キョリウ‥【居留地】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
旺文社日本史事典 三訂版
居留地
きょりゅうち
出典:旺文社日本史事典 三訂版
執筆者一覧(50音順)
金澤利明 竹内秀一 藤野雅己 牧内利之 真中幹夫
Copyright Obunsha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
それぞれの項目は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「居留地」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●居留地の関連情報