●年季奉公【ねんきぼうこう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
年季奉公
ねんきぼうこう
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デジタル大辞泉
ねんき‐ぼうこう【年季奉公】
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世界大百科事典 第2版
ねんきぼうこう【年季奉公】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
年季奉公
ねんきぼうこう
使役年限を予約した奉公(主従的雇用労働)関係。江戸時代以来、人身の永代売買や身分的な永代下人奉公は一般に禁制されてきたが、「年限」を決めての人身の「質入れ」や「身売り」はなお容認された。それゆえ、初期の奉公人には「年季身売り奉公」や「年切り質奉公」の形が多くみられ、年季がきて「本金(借銭)」を返済すると、身柄は戻された。いわゆる「本金返し」の身売り奉公契約で、「年季質物奉公」も実質的には同じで、もちろん奉公中の労働に対価は認めてもらえず、雇主(金主)の使役のままに従った。しかしやがて、奉公中の労働に対価観念が生じて、「本金返し」にその分を加味したり、あるいは「質奉公」では「居消質(いげししち)」と称して、奉公中の労賃と借銭を相殺するような形も生まれた。こうした動きと相関して、「前借(ぜんしゃく)年季奉公」、つまり奉公年限を予約し、その給金をいちおう査定して「前借」する形がしだいに一般化していくが、これらもなお「身売り奉公」とよばれ、とくに遊里の婦女年季奉公などはほとんどそうであった。これらは実質上「居消質奉公」「年季身売り奉公」とさして変わりもなかった。もちろん、反面、労賃をあらかじめ定めて一定期間奉公労働に服するという契約的な年季奉公の発生もかなり古く、日雇奉公労働の形さえ一部には生じていた。ともかく江戸時代の農家奉公人が「年季奉公」の形を通例としたのには、以上のような事情が働いていたのである。江戸末期以降は農家奉公人も「年切り奉公人」、つまり1年契約の形に多く移行し、「出替り」と称するその交代日も地方ごとに生じたが、なお数年継続の形も多かった。商人、職人の徒弟制度の「年季奉公」は別趣で、むしろ職能の習得自立の修業過程として重視されたが、奉公中の労働に対価観念が生じなかった点には似た点もある。ともかく、江戸末期以後は農家奉公人にも前借の制約を伴わぬ年季・年切り奉公の形が一般化したが、対等の契約による賃労働には、なおほど遠いものであった。
[竹内利美]
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精選版 日本国語大辞典
ねんき‐ぼうこう【年季奉公】
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