●年紀【ねんき】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
年紀
ねんき
本来は「一定の年数」を意味するにすぎないが,平安時代においては外国よりの使節,商客の来航を制限する意味に用いられ,さらに中世においては,法律用語として,今日の時効に相当する意味に使用された。時効の意味に用いる場合にはこれを年序とも称する。時効としての年紀法は,中国法系の律令制においては認められず,その萌芽とみなしうるものが見出されるのは,平安末期の本所法においてである。しかし,本所法においては,いまだ具体的な年数が確定されず,それが法定されたのは鎌倉幕府法を初めとする。『御成敗式目』には,所領を知行 (占有) しない者は,20年を経過すれば,「理非ヲ論ゼズ」その土地上の権利を主張しえない,とみえる。また,奴婢,雑人についても 10年の時効が定められている。幕府法はその後弘安7 (1284) 年に利子付消費貸借の時効を定め,年紀を 10年としている。以上の武家法は,室町時代初期には,公家法に準用され,「三代占有に及ばざる不動産物権は,訴権を失う」という法理を生み,また債権については年紀 20年と定められている (東寺百合文書,貞和2年 12月 27日東寺政所定書案) 。江戸時代以降,不動産物権についての年紀法は,その姿を没するが,債権の訴権についての年序法は受継がれ,一般に債権については 20年,売掛金については 10年の年紀が定められている。
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デジタル大辞泉
ねん‐き【年紀】
1 年。年数。年代。
2 年齢。
「凡そ教師たる者、大抵―二十前後より三十左右を以てす」〈川井景一・横浜新誌〉
3 平安末期から中世にかけて、他人の土地を一定期間継続して占有した場合にその占有権が認められる特定の経過年数。鎌倉幕府はこの期間を20年と定めた。年序。
2 年齢。
「凡そ教師たる者、大抵―二十前後より三十左右を以てす」〈川井景一・横浜新誌〉
3 平安末期から中世にかけて、他人の土地を一定期間継続して占有した場合にその占有権が認められる特定の経過年数。鎌倉幕府はこの期間を20年と定めた。年序。
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