●弁護人依頼権【ベンゴニンイライケン】
べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】
刑事事件で
身柄を拘束された
被疑者・
被告人が
弁護人による
弁護を受ける
権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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