●強制保険【きょうせいほけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
強制保険
きょうせいほけん
compulsory insurance
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デジタル大辞泉
きょうせい‐ほけん〔キヤウセイ‐〕【強制保険】
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保険基礎用語集
強制保険
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世界大百科事典 第2版
きょうせいほけん【強制保険 compulsory insurance】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
強制保険
きょうせいほけん
保険事業の監督に伴う強制は別として、保険の実施につきなんらかの点において強制を伴うものをいう。その強制は、設立、加入、給付、事業主体の選択などについて行われうるが、通常は保険加入に対する強制の場合だけを問題とする。強制保険では、保険関係は法律の規定に基づいて当然に成立し、これは通常、被保険者に対しては加入義務として、保険者に対しては受諾義務として現れる。公営保険は強制保険であることが少なくなく、とくに社会保険においてはそうである。強制保険において、その加入せらるべきものの範囲は、だいたいその保険の目的によっておのずから定まる。わが国にある社会保険は、健康保険、国民健康保険、船員保険、労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険、国民年金保険などで、いずれも強制保険である。自動車損害賠償責任保険も強制保険であるが、社会保険とは保険の目的が異なっている。
[金子卓治]
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精選版 日本国語大辞典
きょうせい‐ほけん キャウセイ‥【強制保険】
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