●強制徴収【きょうせいちょうしゅう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
強制徴収
きょうせいちょうしゅう
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デジタル大辞泉
きょうせい‐ちょうしゅう〔キヤウセイチヨウシウ〕【強制徴収】
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世界大百科事典 第2版
きょうせいちょうしゅう【強制徴収】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
強制徴収
きょうせいちょうしゅう
行政法上、国民が国・地方公共団体に対して負う金銭給付義務を履行しない場合に、行政庁が裁判所に訴えることなく、自ら債務者の財産を換価して前記の義務が履行されたのと同じ状態を実現するための作用をいう。法律による行政の原理により法律に基づいてのみ認められる。強制徴収を認める規定がない場合には、国・地方公共団体といえども一般原則により民事訴訟を提起し、債務名義(確定勝訴判決、仮執行宣言等)を得て初めて債権の実現を図ることができる。強制徴収を認める典型例は国税・地方税である。それ以外の債権について法律が強制徴収を認めようとする場合には、国税・地方税滞納処分の例により処分できると規定している。地方公共団体の有する債権については、分担金、加入金、過料は強制徴収の対象となるが、その他の使用料は強制徴収できる旨法律に規定があって初めてそれが可能である(地方自治法第231条の3第3項)。現実には強制徴収ができる旨規定している法律は少ないので、公営住宅の家賃、公立学校の授業料、水道料金など、強制徴収の対象とならない債権が多い。強制徴収の手続は、督促、財産の差押え、財産の換価、換価代金の配当の順に行われる。
[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
きょうせい‐ちょうしゅう キャウセイチョウシウ【強制徴収】
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