●当事者適格【とうじしゃてきかく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
当事者適格
とうじしゃてきかく
Sachlegitimation; Prozesslegitimation
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デジタル大辞泉
とうじしゃ‐てきかく〔タウジシヤ‐〕【当事者適格】
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世界大百科事典 第2版
とうじしゃてきかく【当事者適格】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
当事者適格
とうじしゃてきかく
民事訴訟において、訴訟物たる権利または法律関係(請求)について判断した本案判決(門前払いではない判決)を受けるために訴訟当事者に要求される資格をいう。訴訟要件の一つ。訴訟事件の内容とは無関係な、一般に訴訟の当事者となれる資格(たとえば法人であること)をさす当事者能力とは別の概念である。
[本間義信]
当事者適格を有する場合
本案判決を受けるために当事者として訴訟追行できる権能を訴訟追行権といい、これを有するものを正当な当事者という。訴訟は、争いのある権利または法律関係の存否について裁判所が判断することによって、紛争を解決することを目的とする。現実の当事者間で、本案判決を出しても紛争が解決しないときは、本案判決をしてもむだであるから、裁判所は本案判決をせず(権利関係について判断せず)、訴えを不適法として却下する。では、どのような場合に当事者適格があるのか。一般的には、訴訟物たる権利関係について法的利害関係が対立している者である。給付の訴えでは、自己の給付請求権を主張する者が正当な原告であり、その義務者と主張される者が正当な被告である(つまり、これらの者が当事者適格を有する)。確認の訴えでは、紛争を解決するために請求について判決による確認を必要とする(これを確認の利益という)者が正当な当事者である。形成の訴えでは、法規によって当事者となるべき者が定められているのが通常である。
[本間義信]
第三者の訴訟担当
一般的には、当事者適格は訴訟物たる権利関係について法的利害関係をもつ主体に認められるが、本来の利益帰属主体(本人)のかわりにあるいはこれと並んで第三者に当事者適格が認められる場合がある。これを、第三者の訴訟担当という。これには、法律の規定により、利益帰属主体の意思に関係なく、第三者が訴訟追行権を有する場合(法定訴訟担当)と、利益の帰属主体の意思(授権)に基づいて一定の請求について訴訟追行権が与えられる場合がある(任意的訴訟担当)。前者はさらに以下の二つの場合がある。(1)法律上財産の管理処分権能が本来の主体以外の第三者に付与されて、それに基づいて第三者が訴訟追行権をもつ場合。たとえば、破産者の財産関係の訴訟についての破産管財人(破産法78条1項・80条)、株主代表訴訟(責任追求等の訴え)における株主等(会社法847条)である。(2)法律上ある職務にあることによって一定の請求についての訴訟追行権が与えられる場合。たとえば、人事訴訟において本来の適格者の死亡後当事者とされる検察官(人事訴訟法12条3項)などである。後者には、法律上認められている者として、共同の利益を有する多数者のなかから全員のために当事者に選ばれた者すなわち選定当事者(民事訴訟法30条)と、個別に本来の利益主体からの授権により当事者となる場合がある。選定当事者の場合、選定が行われると、被選定者が他人のためにも当事者になり、選定者は当然に訴訟から脱退する。係属中の訴訟の原告または被告と共同の利益を有する者で当事者でない者は、その原告または被告を自己のためにも原告または被告となるべき者として選定することができる。第三者の訴訟担当の場合、その訴訟の判決の効力は、当事者となっていない者すなわち担当された者(本来の主体)にも及ぶ(同法115条1項2号)。
[本間義信]
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精選版 日本国語大辞典
とうじしゃ‐てきかく タウジシャ‥【当事者適格】
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