●後見【こうけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
後見
こうけん
guardianship
後見の制度を歴史的にみると,上代には相続人が幼少の場合,母と相続人が共同相続する形式の後見と,相続人が成人に達するまで,母と親族が中継的に相続して後見する中継後見とがあったと考えられている。律令に女戸主が認められ,また多くの女帝が「中天皇」と称せられたのはこのためである。しかし,奈良時代以降これらはしだいにすたれ,代わって被後見人を代理する代理後見が現れた。摂政の増加はその好例といえる。以後,戦国期武士層の陣代,番代などの特殊なものを含め,近代法制の導入にいたるまで代理後見と中継後見とが併存していた。
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後見
こうけん
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デジタル大辞泉
こう‐けん【後見】
1 年少の家長・主人などの後ろだてとなって補佐すること。また、その役目の人。後(うし)ろ見(み)。
2 法律で、親権者のない未成年者や成年被後見人などを監護し、その財産の管理などを行う制度。後(うし)ろ見(み)。→成年後見制度 →法定後見
3 能・狂言・歌舞伎・舞踊などで、演技者の後方に控えて、装束の直し、小道具の受け渡し、その他演技の進行の介添えをする者。
4 鎌倉幕府の執権や連署、また、室町幕府の関東管領をさしていう。後(うし)ろ見(み)。
5 後日に出会うこと。再会すること。
「我は一時の命なれば―を期し難し」〈海道記〉
6 後になって書物などを他人が見ること。また、その人。
「―の人、若し錯謬有らば之を削り」〈雑談集・一〇〉
出典:小学館
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世界大百科事典 第2版
こうけん【後見】
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こうけん【後見】
[未成年後見]
日本の民法では,未成年者の親が親権者となり未成年者を保護するのが原則である。
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うしろみ【後見】
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精選版 日本国語大辞典
うしろ‐み【後見】
(2)「後見(こうけん)」は漢語として認定できないので「うしろみ」の漢字音読と考えられる。
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うしろ‐・みる【後見】
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うしろ・む【後見】
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こう‐けん【後見】
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