●恩給【おんきゅう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
恩給
おんきゅう
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デジタル大辞泉
おん‐きゅう〔‐キフ〕【恩給】
2 中世の封建的主従関係で、家臣の奉公に対し主人が土地などを与えること。
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世界大百科事典 第2版
おんきゅう【恩給】
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おんきゅう【恩給】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
恩給
おんきゅう
日本の公務員に対する年金制度の一種。主として第二次世界大戦終了までの旧軍人と、共済組合制度に移行する前に退職した文官の、本人および本人死亡後の遺族の生活保障として給付される年金または一時金であり、社会保障制度の一環とされる。
[一杉哲也・羽田 亨]
恩給制度の沿革
1875年(明治8)の太政官(だじょうかん)達「陸軍武官傷痍(しょうい)扶助及死亡ノ者祭粢(さいし)並其(その)家族扶助概則」および「海軍退隠令」によって陸海軍人を対象として発足し、1884年には「官吏恩給令」によって文官にも支給されるようになった。別に学校教職員、警察官などに対する恩給制度も制定された。このように官吏の種類ごとに設けられてきたものを整理統合したのが、1923年(大正12)の「恩給法」であり、1933年(昭和8)の大改正をはじめとする数次の改正を経ながら、官吏の年金制度として特権的な役割を担ってきた。第二次世界大戦後、軍国主義体制の解体、民主化を求める占領政策のもとで、軍人などの恩給は停止されたが、対日講和条約発効後、1952年(昭和27)に「戦傷病者戦没者遺家族等援護法」が制定され、翌年には軍人恩給も復活した。文官については戦後も戦前の制度が適用されていたが、1956年に「公共企業体職員等共済組合法」、1958年に「国家公務員共済組合法」、1962年に「地方公務員等共済組合法」が制定されて、順次恩給法の適用外となり、共済組合制度に移行することとなった。
[一杉哲也・羽田 亨]
現状と問題点
現在支給されている恩給には年金と一時金がある。年金には普通恩給、傷病恩給、扶助料、傷病者遺族特例年金があり、前二者は本人、後二者は遺族に支給される。一時金には傷病賜金、一時恩給、一時扶助料がある。普通恩給は、公務員として一定年数(職種別に12~17年の幅がある)を在職し退職したときに支給される。傷病恩給には、公務傷病のため重度障害となった者に支給される増加恩給、重度障害に達しなかった者に支給される傷病年金などがある。
年金恩給受給者は、その性質上しだいに減少してはいるが、2008年(平成20)3月末において約101万人(うち旧軍人98万人)であり、恩給関係費は2008年度一般会計歳出の1.0%を占めている。共済制度と異なりその財源がほとんど国庫負担であること、大戦中の旧植民地から事実上徴兵された人たちに適用されていないこと、近年の防衛意識増進の意向と結び付いて考慮されることが多いこと(換言すれば、社会保障制度の一環と認識されていないこと)などが問題点とされる。
[一杉哲也・羽田 亨]
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精選版 日本国語大辞典
おん‐きゅう ‥キフ【恩給】
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