●意思【イシ】
デジタル大辞泉
い‐し【意思】
2 法律用語。
㋐民法上、身体の動作の直接の原因となる心理作用や、ある事実に対する意欲をさす。
㋑刑法上、自分の行為に対する認識をさし、時には犯意と同じ意味をもつ。「犯行の
→意志[用法]
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日本大百科全書(ニッポニカ)
意思
いし
法律上は、一定の法律効果を発生させようとする意欲。たとえば、甲が乙のもっている家を買いたいと思ったり、自分の死後はある土地を長男にやりたいと思ったりすること。この意欲は、これを外部に表す行為(意思表示)といっしょになって初めて法律的な意味をもつ。この場合の意思を効果意思といい、それを外部に表す行為を表示行為という。
近代の民法は、自由で独立の意思を法律の基礎に置いて(私的自治の原則)、法律行為の効果は当事者がそれを意欲するから発生するという考え方にたっている。もっとも、意思に法律効果が与えられるのは、それが与えられるにふさわしい場合に限られ、たとえば、友人間の儀礼的な約束とか、宗教上・社交上の約束などは効果意思がないとして、その法律効果が否定される場合もある。
[高橋康之]
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精選版 日本国語大辞典
い‐し【意思】
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