●成年後見監督人【セイネンコウケンカントクニン】
デジタル大辞泉
せいねんこうけん‐かんとくにん【成年後見監督人】
成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表する、などの職務を担う。
出典:小学館
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