●戦時国際法【せんじこくさいほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
戦時国際法
せんじこくさいほう
international law of war
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デジタル大辞泉
せんじ‐こくさいほう〔‐コクサイハフ〕【戦時国際法】
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世界大百科事典 第2版
せんじこくさいほう【戦時国際法】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
戦時国際法
せんじこくさいほう
international law of war
伝統的に国際法は平時国際法と戦時国際法とからなるものとされてきた。戦争が自由に行われたのと対応して、戦時には平時と異なる特殊な国際法が妥当するものとされた。中世から発達を始め、1907年のハーグ平和会議で、かなりの部分が条約化された。戦時国際法は交戦法規と中立法規からなる。交戦法規が交戦国相互の間の関係を規律するのに対し、中立法規は交戦国と中立国の関係を規律する。最近では戦争そのものが国際法上で禁止されているから、従来の戦時国際法がそのまま現在でも妥当するかは問題である。とくに中立法規は第一次世界大戦以来、ほとんど典型的な形では適用される場を失っている。それに反して、交戦資格、捕虜や傷病兵の待遇、文化財の保護、無差別攻撃の排除、毒ガスなど特定兵器の禁止を含む交戦法規は現在いっそう重要性を増している。1949年のジュネーブ諸条約や77年の追加議定書は、それに関するもっとも顕著な国際立法である。
[石本泰雄]
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精選版 日本国語大辞典
せんじ‐こくさいほう ‥コクサイハフ【戦時国際法】
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