●手鎖【てじょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
手鎖
てじょう
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日本大百科全書(ニッポニカ)
手鎖
てじょう
江戸時代に庶民にだけ科せられた刑罰。罪人の両手に手鎖をかけ、これに封印する。手鎖には、裁判中に被疑者に施す吟味中手鎖と、刑罰としての過怠(かたい)手鎖とがある。公事方御定書(くじかたおさだめがき)によれば、過怠手鎖は、過料を出すべき者に財産がなく、過料が払えないときに科したのである。過怠手鎖には、罪の軽重によって、30日、50日、100日の別があるが、百日手鎖の者については隔日にその封印(美濃(みの)紙をはって役人が押印)を調べ、五十日手鎖の者については5日目ごとに調べることにしている。手鎖を外したり、これを助けた者の刑は古くは非常に重く、死刑が科せられたが、公事方御定書では軽くなり、過怠手鎖をかってに外した者には、定めの日数の2倍の日数の手鎖を、手鎖を外してやった者は過料刑に処すべきものとしている。
[石井良助]
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精選版 日本国語大辞典
て‐ぐさり【手鎖】
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デジタル大辞泉
て‐ぐさり【手鎖】
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