●拘禁【こうきん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
拘禁
こうきん
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デジタル大辞泉
こう‐きん【拘禁】
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世界大百科事典 第2版
こうきん【拘禁】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
拘禁
こうきん
司法上の目的をもってする、自由な社会生活の場からの強制的な隔離と、それに伴う行動の自由の制限をいう。制限の程度と質は、拘禁施設の規律秩序維持の目的のほか、拘禁の目的によって異なる。自由刑(懲役、禁錮(きんこ)、拘留)執行の形式的要素として行われるもの(刑法や刑事収容施設法では「拘置」という語を使用。刑法12条・13条・16条、刑事収容施設法2条5号ないし7号)、罰金・科料を完納できない者に対する労役場留置、被疑者・被告人に対して証憑(しょうひょう)隠滅の防止・身柄確保の目的で行われるもの(刑事訴訟法上の勾留(こうりゅう)=未決拘禁)、鑑定留置、死刑確定者に対し身柄確保の目的で行われるものなど、比較的長期間にわたる隔離を通常「拘禁」の語でとらえる。しかし、逃走罪で「法令により拘禁された者」(刑法99条・100条)という場合は、短期間であっても、適法に隔離による行動の自由の制限を受けた、いっさいの者をさすと解される。また、比較的長期間の隔離でも、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、婦人補導院、精神科病院(精神保健福祉法上の措置入院)などとの関係では、通常「収容」の語を用い、逃走罪も成立しないと理解するのが一般である。なお、憲法上の用語としては、比較的短期間の行動の自由の制限(逮捕、勾引など)を「抑留」として区別している。
[須々木主一・石川正興]
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精選版 日本国語大辞典
こう‐きん【拘禁】
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