●指定暴力団【していぼうりょくだん】
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指定暴力団
していぼうりょくだん
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朝日新聞掲載「キーワード」
指定暴力団
(2017-05-01 朝日新聞 朝刊 1社会)
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デジタル大辞泉
してい‐ぼうりょくだん【指定暴力団】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
指定暴力団
していぼうりょくだん
集団的・常習的な暴力的不法行為を助長するおそれが大きいとして、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会が指定する暴力団。1992年(平成4)3月の暴力団対策法施行で導入された。指定により暴力団対策法の規制対象となり、人の弱みにつけこんだ金品の要求、用心棒代(みかじめ料)や債権の不当取立てなどに対し、中止命令や再発防止命令を出すことができる。住民の暮らしを害するおそれがある場合には、組事務所の使用制限命令を出せる。令状なしで命令できるため、被害に迅速に対応できる。指定には(1)威圧的行動で生計維持・財産形成・事業遂行のために資金を得ている、(2)犯罪歴がある構成員(組員)が一定比率以上いる、(3)一次団体や組長の下、階層的に参加団体や構成員が構成されている、の3条件を満たす必要がある。官報公示で3年間の効力が発生する。
銃撃など凶器を用いた暴力行為を繰り返す指定暴力団は「特定危険指定暴力団等」に指定できる。特定危険指定暴力団が不法暴力行為を行った場合、中止命令なしで逮捕できる。
また、指定暴力団同士の対立抗争で殺人や重傷者が出ると、「特定抗争指定暴力団等」に指定できる。同指定により、全国の警察官が集中的に両暴力団を取り締まるだけでなく、警戒区域内の組事務所には出入りができなくなり、構成員がおおむね5人以上集まるだけで逮捕できるようになる。
なお、抗争に市民が巻き込まれた場合には、指定暴力団トップの使用者責任を問い(民法715条)、被害者への賠償責任を負わせることもできる。
2016年(平成28)4月時点で、全国に22の指定暴力団がある。おもな指定暴力団は山口組(本部兵庫県神戸市、構成員約5700人)、住吉会(東京都港区、約3200人)、稲川会(東京都港区、約2800人)、神戸山口組(兵庫県淡路(あわじ)市、約2700人)などで、指定暴力団の構成員数は2015年末時点で全暴力団構成員数の82.1%を占める。
[矢野 武 2016年9月16日]
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