●指定漁業【シテイギョギョウ】
デジタル大辞泉
してい‐ぎょぎょう〔‐ギヨゲフ〕【指定漁業】
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世界大百科事典 第2版
していぎょぎょう【指定漁業】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
指定漁業
していぎょぎょう
designated fisheries
漁業生産に関し、漁業法で定められた許可漁業。農林水産大臣の許可を必要とし、漁業法の第52~第64条で具体的に規定されており、次の漁業が該当する。以下に列挙するなかで括弧(かっこ)内の表記がある場合は、そちらが正式な法令上の表記である。
沖合底引網漁業(沖合底びき網漁業)、以西底引網漁業(以西底びき網漁業)、遠洋底引網漁業(遠洋底びき網漁業)、北洋延縄(はえなわ)刺網漁業(北洋はえなわ・さし網漁業)、母船式底引網等漁業(母船式底びき網等漁業)、大・中型巻網漁業(大中型まき網漁業)、大型捕鯨業、小型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋カツオ・マグロ漁業(遠洋かつお・まぐろ漁業)、近海カツオ・マグロ漁業(近海かつお・まぐろ漁業)、母船式カツオ・マグロ漁業(母船式かつお・まぐろ漁業)、中型サケ・マス流し網漁業(中型さけ・ます流し網漁業)、母船式サケ・マス漁業(母船式さけ・ます漁業)、母船式カニ漁業(母船式かに漁業)、シロチョウガイ等採取業(白ちょう貝等採取業)である。なお、漁業における名称としては、「曳網(ひきあみ)」「旋網(まきあみ)」と表記するのが正しいが、ここでは一般に通行している「引網」「巻網」を用いる。
これら指定漁業は、いずれも水産資源の保護、漁業調整、政府間の取決めなどのため統一して規制措置を講じる必要のある漁業で、船舶ごとに農林水産大臣の許可を受けなければ操業することはできない。指定漁業の許可を受けた者は、漁業ごとに決められた様式で漁獲成績報告書または事業成績報告書の提出が義務づけられている。
[添田秀男・吉原喜好]
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