●損失補償【そんしつほしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
損失補償
そんしつほしょう
適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対して,私有財産の保障と平等負担の見地から,これを調整するために行われる財産的填補。明治憲法下においては,法律の特別の規定がなければ,損失補償について裁判所に出訴することは認められなかったが,現行憲法下においては,憲法 29条の財産権保障規定 (1項) および「私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる」という規定 (3項) ならびに 14条の平等原則の規定を根拠として,一般に「正当な補償」が認められるべきものとされている。
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世界大百科事典 第2版
そんしつほしょう【損失補償】
国や公共団体が適法行為によってある人に損害をあたえたとき,その損害を埋め合わせるために支払う金銭を損失補償という。国や公共団体の公務員の違法行為によってあたえた損害を塡補(てんぽ)するための国家賠償と異なる。しかし,損失補償といわれているものにも,いろいろの内容のものがある。もっとも典型的な場合は,土地収用法に基づく土地の強制収用・使用に伴う損失補償である。そのほかにも個別的な法律によって損失補償を認めたものも数多い。
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精選版 日本国語大辞典
そんしつ‐ほしょう ‥ホシャウ【損失補償】
〘名〙 国や公共団体などが、適法な公権力の行使によって人に財産上の損害を与えた場合、その損失を補償すること。適法な行為に基づく財産権の侵害である点で、不法な行為に基づく損害賠償と区別される。〔地方自治法(1947)〕
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日本大百科全書(ニッポニカ)
損失補償
そんしつほしょう
→補償
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