●改元【カイゲン】
デジタル大辞泉
かい‐げん【改元】
[補説]行われる理由により、代始(だいはじめ)改元(天皇の代替わりに行う)、祥瑞(しょうずい)改元(珍しい自然現象を天意とみて行う)、災異改元(災害などに際して行う)、革命改元(讖緯(しんい)説に基づき辛酉(しんゆう)・甲子(かっし)の年に行う)の四つに分けられる。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
かいげん【改元】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
改元
かいげん
それまで用いられていた年号を廃して新しい年号にすること。改元には次の五つの場合がある。
(1)天皇の代始による改元。奈良時代の霊亀(れいき)(元正(げんしょう)天皇)、神亀(じんき)(聖武(しょうむ)天皇)など即位当日の改元例もあるが、一般には即位や践祚(せんそ)の翌年に改元される。
(2)祥瑞(しょうずい)の出現による改元。白雉(はくち)の出現による大化(たいか)からの改元を初例として、大宝(たいほう)・慶雲(きょううん)・和銅(わどう)など、飛鳥(あすか)・奈良時代に多い。
(3)天変地異、疫疾、兵乱などの厄災を避けるための改元。彗星(すいせい)(永祚(えいそ))、地震(天慶(てんぎょう))など。
(4)讖緯説(しんいせつ)による辛酉(しんゆう)革命、甲子(かっし)革令の年にあたってその難を避けるための改元。延喜(えんぎ)以後は恒例となった。
(5)その他、室町時代以後将軍の代始に行われた改元など。
改元にあたってはまず年号勘者を定め、各人から幾通りかの新年号案を提出させ、公卿(くぎょう)の審議(難陳)を経て天皇が決定し、詔書をもって公布された。新年号はその年の年首にさかのぼって用いられた。中世には幕府の干渉を受けた場合が多く、江戸時代には幕府の事前の承認が必要とされ、新年号は幕府によって全国に公布された。明治の改元にあたって一世一元と定められ、旧皇室典範の規定により、践祚と同時に枢密院に諮詢(しじゅん)し、天皇が勘定して、即日施行された。日本国憲法に基づく新皇室典範には年号に関する規定が省かれたため、1979年(昭和54)に元号法が制定され、践祚があったときに限り内閣が定めることになった。
[岡田芳朗]
中国
天子、諸侯は即位の翌年に踰年(ゆねん)改元して治世年次を数えたが、のち治世の途中で改元することがおこり、これに名号をつけることは漢の武帝が紀元前140年を建元元年としたことに始まる。その7年を元光と改めたのが改元の初例である。中国においても代始、祥瑞、災異、革命革令などによって改元されたが、元(げん)以後はおおむね代始改元のみで一世一元制が守られた。
[岡田芳朗]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
かい‐げん【改元】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「改元」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●改元の関連情報