●新国際経済秩序【しんこくさいけいざいちつじょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
新国際経済秩序
しんこくさいけいざいちつじょ
New International Economic Order
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世界大百科事典 第2版
しんこくさいけいざいちつじょ【新国際経済秩序 new international economic order】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
新国際経済秩序
しんこくさいけいざいちつじょ
New International Economic Order
略称NIEO。1973年秋の石油輸出国機構(OPEC(オペック))による石油戦略(禁輸措置を背景とする石油価格の大幅引上げ)がいちおうの成功を収めたことを契機として、先進国に対する開発途上国の諸要求は、1974年4月の国連資源特別総会における「新国際経済秩序樹立宣言」として結実し、そのオクターブを一段と高めることとなった。
この宣言によれば、新国際経済秩序は、「世界人口の70%を占めている開発途上国は、世界全体の収入の30%を得ているにすぎない。現存する国際経済秩序のもとでは、公平かつバランスのとれた国際社会の発展を実現することは不可能であることが証明された。先進国と開発途上国の間の格差は、大部分の開発途上国がまだ独立国としては存在していなかったときに形成され、不公平を固定化するような機構のなかにあって、さらに拡大していくであろう」という認識に立脚し、これにかわって「すべての国家間の公正、主権の平等、相互依存、共通の関心および協力に基礎を置き、不平等を是正し、現存する不正義をなくし、先進国と開発途上国間の拡大しつつある格差を除去し、現在および未来の世代のために平和でかつ正義にのっとった経済社会を堅実に推し進めることを保証するもの」として創設されるものであり、問題解決に対するすべての国家の完全かつ効果的な参加、すべての国の天然資源と全経済活動に対する完全な恒久主権、受入れ国の利益に合致する方向での多国籍企業の規制、輸出入価格の公正かつ平等な関係の実現による開発途上国交易条件の持続的改善、国際通貨機構の改革を含めた援助の拡大と条件の緩和、開発途上国に対する特恵的・非互恵的取扱い、近代的な科学・技術へのアクセスの保証、開発途上国相互間での協力の強化、生産者同盟が果たしうる役割の強化、といった諸原則の尊重に基礎を置くものとされていた。また、この宣言の適用を確実なものとするために必要な行動計画として掲げられたおもなものは、次のとおりである。〔1〕一次産品の開発と貿易に関して (1)開発途上国の一次産品輸出価格を先進国からの工業品輸入価格とリンクさせ、さらには一次産品交易条件の持続的不利化傾向を逆転させる措置、(2)開発途上国が関心をもつ輸出品についての商品協定締結を含めた総合的計画の準備、(3)先進国の関税・非関税障壁の撤廃、(4)一般特恵制度の改善と拡大、(5)産業調整を通じた市場開放、(6)開発途上国による加工の促進など。
〔2〕国際通貨制度と援助について (1)SDRの追加的創造とそれを開発資金にリンクさせるメカニズムの早期決定、(2)すでに合意された援助拡大の履行と援助のアンタイド(使途を限定しないこと)化、(3)補償融資制度などの対開発途上国金融措置の改善、(4)受入れ国の必要性と要請に合致した形での政府・民間投資の促進、(5)開発途上国が厳しい条件のもとで余儀なくされた債務負担を軽減するための緊急措置、(6)インフレや為替(かわせ)レートの変更が開発途上国にとくに不利な影響を与える事態を防止する意味も含め国際通貨機構の諸決定過程への開発途上国の効果的参加(投票形式の公平化を通じる)を保証する措置など。
〔3〕その他工業化、技術移転等に関して (1)工業化とくに輸出指向的工業化プロジェクトに対する民間投資の促進、(2)一次産品加工施設設立への援助、(3)開発途上国固有の技術開発への援助、(4)技術移転のコスト軽減を含めた技術移転に関する国際的行動基準の作成、(5)内政干渉の排除、開発への参与、利益の再投資、受入れ国への還元を含めた多国籍企業に関する国際的行動基準の採択、(6)特恵的貿易拡大を意図する開発途上国間経済統合の促進とこれに対する先進国の協力など。
ところでこの宣言が具体的に掲げた行動計画を子細に検討すると、新国際経済秩序は、一方において、開発途上国に対する資金の継続的な流れ、それも無償ヒモ抜きの形での一方的な流れを確保しようとする欲求を反映し、他方において、一次産品価格の引上げ、交易条件の改善を通じて開発途上国に対するいっそうの購買力(所得や富)の継続的移転を保証するメカニズムの確立を目ざすものであることをうかがい知ることができる。それは贈与の形でのあからさまな、また交易条件の人為的改善による隠れた形での先進国から開発途上国への所得再分配要求なのである。
しかしながら、このような形態での「所得再分配」が、一国の経済発展にとってより重要である開発途上国側の地道な自助努力の結果としての「所得創出能力」に結実する明確な保証はなんら存在しないといってよい。新国際経済秩序がもつ最大の欠陥は、それが一方的な所得の再分配を求めながら、再分配された所得の増分がいかにして自らの「所得創出能力」を引き上げるかについて、明確かつ説得的なスケジュールを示していない点にある。
現実の問題として、たとえばアジアNIES(ニーズ)(新興工業経済地域)やASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)の一部の国・地域がIMF・GATT(ガット)体制(旧国際経済秩序)のもとでみごとな経済成長成果を示したこと、その後、石油価格が低下したこと(逆オイル・ショック)、懸念されたように、産油国に流れた膨大な「オイル・マネー」がそこでの「所得創造能力」に結び付かず、南北格差が依然として解消に向かわなかったことなどの理由で、今日ではこの新国際経済秩序樹立へのうねりは、その意義とモメンタム(勢い)を失っている。
[村上 敦]
『川田侃編『今日の南北問題』(1976・日本評論社)』▽『村上敦「新国際経済秩序への疑問」(『現代経済』25号所収・1976・日本経済新聞社)』▽『池本清編『テキストブック国際経済』(1986・有斐閣)』▽『W・アーサー・ルイス著、水上健造訳『国際経済秩序の発展』(2001・文化書房博文社)』
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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