●日中漁業協定【にっちゅうぎょぎょうきょうてい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
日中漁業協定
にっちゅうぎょぎょうきょうてい
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知恵蔵
日中漁業協定
(榎彰徳 近畿大学農学部准教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
世界大百科事典 第2版
にっちゅうぎょぎょうきょうてい【日中漁業協定】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
日中漁業協定
にっちゅうぎょぎょうきょうてい
1972年(昭和47)の日中国交正常化に伴い、それ以前の民間漁業協定にかわる「日本と中華人民共和国との間の漁業に関する協定」(日中漁業協定)が75年12月に締結された。この日中漁業協定は、適用水域を、中国が渤海(ぼっかい)入口に設定している「軍事警戒ライン」および中国沿岸に設定している「機船底引網禁止ライン」以東で、また台湾付近の「軍事作戦ライン」以北の黄海・東シナ海の水域(領海を除く)とし、違反に対して旗国が管轄権を有すること、日中漁業委員会の設置等を定め、同協定付属書Ⅰで、休漁区・保護区の設定、漁船の統数(定置網の一つである、建て網を数える単位)、集魚灯の光度、体長、網目の制限による規制措置を定め、Ⅱでは避難港等を規定した。
1997年(平成9)に署名された「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(日中漁業協定)は、適用水域を日本の排他的経済水域と中国の排他的経済水域とし、規制は沿岸国が取締り権をもつとした。しかし北緯30度40分から27度の海域は、両国から52海里沖合いまでの水域を除いて暫定水域として共同管理し(取締りは旗国)、北緯27度以南の一定海域は従前の漁業秩序を維持する(取締りは旗国)こととされた。2000年2月に北京(ペキン)で開かれた日中閣僚協議で、暫定水域の北側(北緯30度40分以北)で相互に許可なく操業することができる海域の東端を東経127度30分、西端を124度45分とすること、2000年、2001年の東シナ海の排他的経済水域における相手国船の操業隻数、協定発効を2000年6月1日とすること、で合意した。
[水上千之]
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