●検査役【けんさやく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
検査役
けんさやく
inspector
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デジタル大辞泉
けんさ‐やく【検査役】
2 会社の設立手続き、現物出資または業務・財産の状況の調査を職務とする株式会社の臨時の機関。裁判所または株主総会などによって選任される。
3 相撲で、土俵上の勝負を検査する役。勝負審判。現在では、審判委員という。
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世界大百科事典 第2版
けんさやく【検査役】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
検査役
けんさやく
法定の事項を調査するために臨時に選任される株式会社の機関。一定の要件を備える者による申立てにより、裁判所が選任する。ここでいう法定の事項の調査とは以下の三つである。(1)変態設立事項・現物出資の調査(会社法33条、207条、284条)、(2)総会の招集手続・決議方法の調査(同法306条、325条)、(3)会社の業務・財産状況の調査(同法358条)。(1)は発起人や会社に申立て義務があり、(2)(3)は一定の少数株主に申立て権限があり、(2)は会社も申立てができる。検査役の資格は法定されていないが、弁護士が選任される場合が多い。
旧商法では株主総会で選任する検査役があったが、会社法では、それは検査役とよばれていない。株主総会等の決議によって、株主総会提出資料等の調査者を選任することが認められている(同法316条、94条、325条)。このほかに、特別清算における会社の業務・財産状況の調査等をするため、一定の者の申立てまたは職権により裁判所が選任する調査委員制度もある(同法522条、533条)。
[戸田修三・福原紀彦]
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精選版 日本国語大辞典
けんさ‐やく【検査役】
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