●検非違使【けびいし】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
検非違使
けびいし
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デジタル大辞泉
けびい‐し〔ケビヰ‐〕【▽検非違使】
2 諸国に置かれた検非違使の事務を扱う所。検非違使所。
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けんび‐し【検非▽違使】
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けんびい‐し〔ケンビヰ‐〕【検非違使】
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世界大百科事典 第2版
けびいし【検非違使】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
検非違使
けびいし
平安時代初期以降主として京中の非違(ひい)を検察するため設けられた令外官(りょうげのかん)。左右に分かれ、その役所を検非違使庁、略して使庁という。使庁は衛門府(えもんふ)に置かれ、使官人も原則として衛門府官人が兼帯した。最初は職員の数も少なかったが、のちには増員され、延喜(えんぎ)衛門府式では左右それぞれにつき佐(すけ)1、尉(じょう)1、志(さかん)1、府生(ふしょう)1、火長(かちょう)9を置くことになっており、さらにこれらの職員の上に使別当(べっとう)が置かれた。使別当には衛門督(かみ)が就任するのが原則で、多く参議ないし中納言(ちゅうなごん)が兼任し、別当宣(せん)は奉勅宣に匹敵するといわれるほどの権威を有していた。検非違使の武力としては、火長身分である看督長(かどのおさ)が京都市中を巡邏(じゅんら)し日常的な警察業務に従っていたが、尉クラスの官人が多数の従者、郎等(ろうとう)を率い、武士団のごとき編成をもって事にあたることがあった。
検非違使は京ないし近京の地を管轄するだけでなく、宣旨を得て遠国に出動することがあり、1028年(長元1)平忠常(ただつね)の乱のときも最初検非違使が鎮圧のために差遣された。検非違使は犯人追捕にあたるとともに裁判や科刑のことも行い、さらに民事的訴訟も受理し、市(いち)の管理や道路、河川の修復ないし賑給(しんごう)などの京都市内の民政にも関与し、運上物の検封や租税未進の勘徴ないし検田のような租税収取関係の任務につくこともあった。中央に置かれた検非違使が有効であったことから、地方においても国ないし郡単位で置かれ、神社に置かれることもあり、治安維持にあたった。武士の台頭により勢力は衰え、鎌倉時代以降は実質を失っていった。
[森田 悌]
『井上満郎著『平安時代軍事制度の研究』(1980・吉川弘文館)』▽『谷森饒男著『検非違使を中心としたる平安時代の警察状態』(1980・柏書房)』
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精選版 日本国語大辞典
けいびい‐し ケイビヰ‥【検非違使】
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けんびい‐し ケンビヰ‥【検非違使】
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けんび‐し【検非違使】

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旺文社日本史事典 三訂版
検非違使
けびいし
嵯峨天皇のとき,主として京の治安維持のために置かれた。衛門府の中に置かれ,犯人逮捕を仕事としたが,検非違使庁が設けられるにしたがい,刑部省・弾正台・京職などの仕事を吸収。訴訟・裁判も扱うようになって権威は強大であった。諸国にも置かれたが,武士の勃興によってしだいに形骸化した。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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