●民事調停【みんじちょうてい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
民事調停
みんじちょうてい
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世界大百科事典 第2版
みんじちょうてい【民事調停】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
民事調停
みんじちょうてい
民事に関して国家の調停機関(原則として裁判所の調停委員会)が紛争当事者を仲介し、双方の主張を調整し、その間に和解の成立を図る非公開の手続である。形式的意義では、民事調停法に規定する調停をいい、家事事件手続法に規定する家事調停を除く。その特色は、一般訴訟事件のように、紛争に対し法規を適用して一刀両断的な解決を図るのではなくして、「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」(民事調停法1条)ところにある。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
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精選版 日本国語大辞典
みんじ‐ちょうてい ‥テウテイ【民事調停】
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