●決議【けつぎ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
決議
けつぎ
resolution
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デジタル大辞泉
けつ‐ぎ【決議】
[補説]原則として、ある事柄について決定することを「議決」、決定した内容を「決議」と使い分けることもあるが、明確な根拠はなく、法令文でも両者の区別をせず使用する例がある。
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世界大百科事典 第2版
けつぎ【決議】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
決議
けつぎ
一般に、合議体がその構成員の多数決によって特定の意思を表示する行為、またはその表示された事項。私法関係では、民法に定める社団法人の社員総会の決議、商法上、株式会社における株主総会や取締役会の決議が代表例で、いずれも法的拘束力を有する。これに対して公法上では、国会、各議院、各委員会のほか地方議会などで意見や希望の表明として決議が行われるが、法案、予算案の議決と異なり法的拘束力を有しない。法案、予算案の付帯決議も同様である。
[山野一美]
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精選版 日本国語大辞典
けつ‐ぎ【決議】
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