●没収【ぼっしゅう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
没収
ぼっしゅう
forfeiture; Einziehung
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デジタル大辞泉
ぼっ‐しゅう〔‐シウ〕【没収】
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もっ‐しゅ【▽没▽収】
「公請を停止し、所職を―せらる」〈平家・六〉
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もっ‐しゅう〔‐シウ〕【▽没収】
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世界大百科事典 第2版
ぼっしゅう【没収】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
没収
ぼっしゅう
刑法上の用語としては刑罰の一種で、罰金、科料とともに財産刑の一つであるが、主刑を科す場合に、これに付加してのみ科することができる付加刑である(刑法9条)。没収が行われる理由は、主としてその物から生じる社会的危険を防止するためと、犯罪による利得を犯人に保持させないためであり、刑罰というよりも保安処分に近い。前者の理由から対象となるのが、犯罪行為を組成した物(たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書)や、犯罪行為に供し、または供しようとした物(たとえば、殺人に用いられた凶器)であり、後者の理由から対象となるのが、犯罪行為から生じた物(たとえば、文書偽造罪における偽造文書)、犯罪行為によって得た物(たとえば、賭博(とばく)によって得た財物)、犯罪行為の報酬として得た物(たとえば、堕胎手術の謝礼として得た物)、それにこれらの物の対価として得た物(たとえば、それを売って得た代金)などである(同法19条1項)。没収できるのは原則としてその物が犯人以外の者に属さないときに限られるが、犯罪のあと犯人以外の者が情を知ってその物を取得したときは、犯人以外の者に属するときでも没収できる(同法19条2項)。前述の物につき、消費などによりその全部または一部を没収することが不可能なときは、その価額を追徴することができる(同法19条の2)。
なお、関税法(脱税・密輸)、酒税法(密造など)にも没収・追徴の規定がある。また、物や保証金などを所有者から国庫に強制的に収めさせる処分は没取といい、没収とは区別される。さらに、捜査機関が裁判所の令状に基づいて証拠物または没収すべき物の占有を所有者から取得する行為は押収という。
[大出良知]
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精選版 日本国語大辞典
ぼっ‐しゅう ‥シウ【没収】
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もっ‐しゅ【没収】
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もっ‐しゅう ‥シウ【没収】
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