●治安出動【ちあんしゅつどう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
治安出動
ちあんしゅつどう
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デジタル大辞泉
ちあん‐しゅつどう【治安出動】
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世界大百科事典 第2版
ちあんしゅつどう【治安出動】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
治安出動
ちあんしゅつどう
治安維持を目的として自衛隊が出動すること。「命令による治安出動」と「要請による治安出動」とがある。前者は、間接侵略その他の緊急事態に際して一般の警察力をもっては治安を維持することができない場合に、内閣総理大臣の命令によって自衛隊が出動することをいい(自衛隊法78条)、後者は、都道府県知事が治安維持上重大な事態でやむをえない必要があると認める場合に、都道府県知事の要請に基づいて内閣総理大臣が自衛隊の出動を命ずることをいう(同法81条)。前者では国会の事後承認が、後者では都道府県議会への報告が必要とされている。治安出動時の自衛隊には、警察官職務執行法が準用されるほかに、警護または鎮圧のために特別の武器使用が認められている(自衛隊法89条・90条)。国民に銃口を向けるものと批判されてきたゆえんであるが、60年安保闘争の際には、治安出動の直前までいって見送られたという経緯がある。また、1969年(昭和44)には治安出動訓練が公然と行われ、それに反対する自衛官が自衛隊法違反で起訴されるという事件も起きた。ただ、治安出動が実際に発令された事例は2009年時点ではない。
[山内敏弘]
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精選版 日本国語大辞典
ちあん‐しゅつどう【治安出動】
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