●法定代理人【ほうていだいりにん】
世界大百科事典 第2版
ほうていだいりにん【法定代理人 gesetzlicher Vertreter[ドイツ]】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
法定代理人
ほうていだいりにん
法律の規定に基づいて代理権が与えられた代理人をいう。これに対して、売買契約や訴訟の委任など、本人からの授権(本人の意思)によって代理権が与えられた代理人は任意代理人という。法定代理人は、親権者(民法818条以下)、未成年後見人(同法839条以下)、不在者の財産管理人(同法25条以下)、相続財産管理人(同法918条・952条以下)などが民法で規定されている。訴えの提起や、訴訟での主張などの訴訟上の行為(訴訟行為)については、民事訴訟法第31条以下、刑事訴訟法第28条に規定されている。民事訴訟では、未成年者および成年被後見人は、原則として、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(民事訴訟法31条)。これに対して、離婚などの身分上の行為に関する人事訴訟では、未成年者は、意思能力を欠くとき、すなわち、その意味を理解する能力がない場合にのみ、法定代理人が訴訟行為を行う。刑事手続でも、捜査や公判のときに、意思能力がないときのみ、法定代理人が代理人となる。
[伊藤高義]
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精選版 日本国語大辞典
ほうてい‐だいりにん ハフテイ‥【法定代理人】
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