●浦役【うらやく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
浦役
うらやく
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デジタル大辞泉
うら‐やく【浦役】
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世界大百科事典 第2版
うらやく【浦役】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
浦役
うらやく
江戸時代あるいはそれ以前から、沿岸の浦方(漁村)に課せられた賦役(ぶやく)または小物成(こものなり)(雑税)の一種。初めは、難破船の救助、幕府荷物の海上運搬など賦役の形で徴収されたが、しだいに米や貨幣で納めるようになった。そうした場合、浦役米、浦役銭(銀)とも称した。浦役を勤める浦は、その見返りとして地先(じさき)漁業権や浦浜利用権が認められていた。
能登(のと)国鹿島(かしま)郡七尾(ななお)町(石川県七尾市)では、1843年(天保14)の小物成に浦役銀3貫文がみえる。出雲(いずも)国島根郡加賀浦(かかうら)(島根県松江市)では浦役米として玄米7石が賦課されている。紀州(和歌山県)牟婁(むろ)郡の田辺(たなべ)藩領の浦付村々では、公儀荷物の海上輸送を浦役と称して、すべての公儀荷物の海上輸送は浦役の負担であったという。泉州(せんしゅう)泉郡忠岡(ただおか)村(大阪府泉北郡忠岡町)では12匁の浦役銀を漁船に割賦して納めている。また、泉州日根(ひね)郡中庄(なかしょう)村(泉佐野市)の出村である湊(みなと)村は、自村に浦浜がないため、隣村佐野村へ毎年浦役銀220匁を差し出して佐野浦の浜を借り、ここに着船して商売物の灰俵を陸揚げしていた。さらに、日根郡脇浜(わきはま)村(貝塚市)にみられる「浦役高拾壱石七斗四升」、この「浦役銀百目」は、浦方の地先漁業権の代償として「浦役高」「浦役銀」があり、それは浦町数(南北24町53間)を石高に結び、その石高を基準に「浦役銀」が課せられたものである。ここにみられる浦役高は、安房(あわ)、上総(かずさ)、下総(しもうさ)、長門(ながと)などの海高(うみだか)(海石(うみこく)、浦石)と同質のものである。
[川鍋定男]
『野村豊著『近世漁村史料の研究』(1956・三省堂)』
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精選版 日本国語大辞典
うら‐やく【浦役】
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旺文社日本史事典 三訂版
浦役
うらやく
②江戸時代,漁村の取締りにあたる役職
浜役ともいう。難破船の救助,荷物の運搬などの夫役をいい,またはこれに代わる現物・貨幣を納めた。
浜役・浜がかりともいう。漁村や港町に置かれ,船籍の管理,漁業統制,難破船の処理などにあたった。
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