●減給【ゲンキュウ】
デジタル大辞泉
げん‐きゅう〔‐キフ〕【減給】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
日本大百科全書(ニッポニカ)
減給
げんきゅう
懲戒処分の一種で、一定期間職員の給料の一定割合を減額して支給する処分をいう。私企業の職員に対する減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額か、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされている(労働基準法91条)。
国家公務員の場合、減給期間は1年以下、減給額は俸給の月額の5分の1以下(人事院規則12-0 職員の懲戒第3条)とされる。地方公務員の場合は条例の定めによる(地方公務員法29条4項)が、一般には1日以上6か月以下、給料およびこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるとしている。ただし、そのうち、地方公営企業(水道・交通など)の企業職員、単純な労務に雇用される単純労務職員、特定地方独立行政法人(公務員型)の職員については、民間労働者と同じく労働基準法第91条と同様の扱いを定めているのが普通のようである。
[阿部泰隆]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
げん‐きゅう ‥キフ【減給】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「減給」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●減給の関連情報