●温室効果ガス【おんしつこうかガス】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
温室効果ガス
おんしつこうかガス
greenhouse gas
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デジタル大辞泉
おんしつこうか‐ガス〔ヲンシツカウクワ‐〕【温室効果ガス】
[補説]京都議定書では、二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)・亜酸化窒素(N2O)・ハイドロフルオロカーボン(HFC)・パーフルオロカーボン(PFC)・六フッ化硫黄(SF6)の6種類の温室効果ガスを規制の対象としている。
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農林水産関係用語集
温室効果ガス
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日本大百科全書(ニッポニカ)
温室効果ガス
おんしつこうかがす
greenhouse gas
地球温暖化をもたらすガス。地球の大気に含まれている二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、オゾン、一酸化二窒素(N2O)、クロロフルオロカーボン(CFC)などの気体の総称であり、それらの気体は、赤外線を吸収し、また、再放射する性質を有する。そのため、太陽に暖められた地球表面から放射される赤外線の多くが、熱として大気に蓄積され地球に戻ってくる。その戻ってきた赤外線が、地球の表面付近の大気を暖め、温室効果、すなわち、地球温暖化をもたらす。
気候変動枠組み条約においては、温室効果ガスとは、大気を構成する気体(天然のものであるか人為的に排出されるものであるかを問わない)であって、赤外線を吸収しおよび再放射するものをいう(1条5項)と定義されている。
京都議定書においては、具体的な規制対象とされる温室効果ガスは、その付属書Aに掲げられており、それらは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)および六フッ化硫黄(SF6)である。ただし、これらのガスのうち、モントリオール議定書によって規制されているものおよび人為的な排出でないものは、義務の対象から除かれている(2条、5条、7条および10条)。なお、2011年12月に南アフリカ共和国のダーバンで開かれた京都議定書の第7回締約国会合(MOP7)において、その第2約束期間に向けて付属書Aに三フッ化窒素(NF3)を追加する改正案が採択された。また、カナダ、日本およびロシアは、第2約束期間には参加しないこととなった。
他方、地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)の第2条は、「地球温暖化とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう」と定め、また、温室効果ガスとしては、京都議定書と同じ6ガスを掲げている。
[磯崎博司]
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